特許とは

特許とは特許法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を「発明」として定義しています。【参考:経済産業省北海道経済産業局】
ここでは「特許」とは何か、という基本的な考え方について触れたいと思います。
というのも、ムーブメントチェアを含め、様々な健康に関わる製品やサービスにも「特許」という言葉が見受けられます。私も特許を取得しようと動き始めた当初は、考案したものと同じような製品が既に世の中に存在するかどうかを探していた時期があります。担当の弁理士の先生にも、専門家の観点で見ていただき、特許出願の準備を進めました。
特許を出願する際には必ず、同様の技術が使用されていないか確認する必要があります。それは、これらの調査が十分に行われていない状況で特許出願し、審査請求を行うと、同様の出願があった場合、新規性が認められないからです。そのため、あらゆる情報を収集してこの調査を行う必要があります。
これらの調査をする中で、健康用品や整体等に関わる「特許」というフレーズを数多く目にしました。それらを深く調べるなかで5点ほど気づいた事がありました。
それをご紹介いたします。
1.「特許取得」との記載があるのに、商標登録のみの場合。
2.「特許取得」との記載があるのに、特許番号が記載されておらず、特許検索しても出願内容が確認できない。
3.「特許取得」との記載があるのに、記載した本人が取得したものではなく、特許取得した製品を使用している場合
4. 特許取得されたとする特許番号や考案者、社名等を元に特許検索してみると、出願はされているが、拒絶審査対応がなされず、自ら却下、または拒絶査定をうけて特許取得できていない場合
5.特許取得されたとする製品は実用新案としての出願である場合。
1.「特許取得」との記載があるのに、商標登録のみの場合。
このケースは、本当に良くあります。というよりほとんどが特許と商標が同じであるかのように記載されているケースです。
商標は文字列やマークを区別するためにあります。その製品に商標を取得すると、製品の名称や使用するマークは保護されますが、製品そのものを他者に模倣されることを防ぐ効果はありません。
2.「特許取得」との記載があるのに、特許番号が記載されておらず、特許検索しても出願内容が確認できない。
特許取得した製品は特許を取得したことを記載するよう努めなければなりません。これを努力義務というようです。NEWQOLでもムーブメントチェアについて特許を取得したことと、特許番号を記載しています。
さらに言えば「NEWQOL」も商標を取得しており、正式には「NEWQOL®」と表示するよう「努力」することが好ましいのですが、努力しないからといっても罰則まではありません。
特許番号が必要な理由は、商標であれば、特許検索でワードを検索すれば商標の確認ができますが、特許の請求項の内容を確認するためには、特許番号を元に検索する必要があります。「特許取得」の製品がどのような請求項により査定されたのかを確認したい場合、特許番号が記載されていなければ検索する手段はその製品を製造している会社名、または開発に関わった人の名前から調べるしかなくかなり手間がかかります。
3.「特許取得」との記載があるのに、記載した本人が取得したものではなく、特許取得した製品を使用している場合
健康関連でどのような特許であるか興味を持って情報を得ようとしたときに、単に肩透かしを食らってしまいます。そこには特許番号も表示されていません。一見すると、本人が独自に特許を取得したかのような印象により目を引きますが、特許調査を実施する際には若干紛らわしいという印象を受けます。
4. 特許取得されたとする特許番号や考案者、社名等を元に特許検索してみると、出願はされているが、拒絶審査対応がなされず、自ら却下、または拒絶査定をうけて特許取得できていない場合
特許取得との表示があり、その特許を取得した番号は無いにしても、出願者や社名を検索すると出願情報を探すことができる場合があります。そこに記載してあるものは、特許出願した形跡はあっても審査請求されずに期限が過ぎてしまっていたり、拒絶審査を受けた後、補正手続きをせずに期限が過ぎているケースがあります。
5.特許取得されたとする製品は実用新案としての出願である場合。
特許取得との表示がある製品を特許検索で内容を確認すると、実用新案である場合です。特許を取得するためには、
①産業上利用できる発明であること(産業上の利用可能性)
②新しいものであること(新規性)
③容易に考え出すことができないこと(進歩性)
④先に出願されていないこと(先願)
⑤公序良俗を害さないこと、
これらの要件を満たすことです。
特許はこれらの要件を満たしているか審査を受け、査定を受ける必要がありますが、実用新案はこれらの審査をする必要がなく、出願すれば取得できます。しかしながら、もし類似商品が発見されたとき、前述の審査を受けた際に要件が満たされなければ知財としての効力を得られないことになります。
「特許取得」は、これらをクリアし、すでに専有を行使できる状態であることを意味し、審査をせずに取得できる実用新案とは異なります。
最初に挙げた1~5のケースは、場合によっては景品表示法に触れてしまう場合があります。本当に特許を取得され、技術を確認できるよう記載されているものもありましたが、特許を出願する際の特許調査では、このような情報の多さに驚きました。
これらを踏まえると、「特許取得」が掲げられているサービスや商品を選ぶ際には、その内容がどのようなものなのかを確認して判断する必要性を感じました。
NEWQOL®のムーブメントチェアは特許を取得し(特許第6970994号)、新規性、進歩性が認められた椅子です。今後NEWQOL®から、ムーブメントチェアが世の中に広がります。












